au PAY

自治体マイナポイント 給付事業者特約(au PAY)

第1条(目的)

  1. 本特約は、自治体マイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)に関して、当該事業を実施する自治体(以下「自治体等」といいます。)との間の契約に基づき、自治体マイナポイント等の付与の条件、方法等、給付サービスを提供するKDDI株式会社(以下「KDDI」といいます。)がau PAYを通じて自治体マイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を行うにあたっての基本的事項を定めることを目的とするものです。
  2. 利用者は、au PAYに係る利用規約に付随する特約として、本特約およびKDDIが定める留意事項の内容を承認のうえ、本特約に基づき本サービスの提供を受けるものとします。また、本サービスの提供を受けるにあたっては、本特約のほか、KDDIが別途定める「au PAYプリペイドカード特約」「au PAYサービスに係る利用規約」「ID利用規約」「au PAY アプリ利用規約」ならびに自治体が別途定める「自治体マイナポイント利用者規約」および自治体マイナポイントの付与に必要な自治体の定めるガイドライン等(以下、総称して「利用規約等」といいます。)が適用されるものとします。本特約に特に定めがない場合、本サービスと連携する各種サービス毎に各規約の条項が適用されます。

第2条(定義)

第3条(ポイント付与の要件および方法)

  1. 利用者は、本サービスの申込期間として自治体等または対象給付事業者が定める期間内に、自治体等が定めるポイント利用規約および対象給付事業者が定める申込方法に従って申込みを行い自治体等の審査を経て、対象給付サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象給付サービスについて自治体等が自治体マイナポイントの付与の要件として定める条件または行為および対象給付事業者が定める対象給付サービスの利用等の行為(以下「対象行為等」といいます。)を行い、自治体等および対象給付事業者が自治体マイナポイントの付与の要件を満たしたと認めたときに、自治体マイナポイントの付与を受けることができます。
  2. 前項にかかわらず、対象給付事業者が対象給付サービスに係る利用規約等において、別途自治体マイナポイントの付与の追加の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときに自治体マイナポイントの付与を受けることができるものとします。
  3. 第1項の付与対象期間は、給付事業者の定める期間をいいます。
  4. 自治体マイナポイントは、対象行為等に応じて自治体等または対象給付事業者が定める数量、割合により付与されます。ただし、対象給付事業者が設定した自治体マイナポイントの付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、自治体等または対象給付事業者が定める上限の範囲内とします。au PAYでは、単純付与型(購買等の行為なしに、対象給付サービスで自治体マイナポイントを受け取ることができるものをいう。)はau PAY 残高を付与、還元付与型(対象給付サービスでの購買額に応じて、自治体マイナポイントを受けるとことができるものをいう。)は対象期間中に対象店舗(KDDIが別途指定するau PAY加盟店をいう。)においてau PAY(コード支払い)のご利用金額に対し、対象給付事業者が定める上限額の範囲で、対象給付事業者が定める還元率を乗じた金額に相当するau PAY 残高を付与します。
  5. 自治体マイナポイントの付与の方法は、対象給付サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または自治体マイナポイントを発行し当該自治体マイナポイント相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、自治体マイナポイント相当額が引落金額を上回る場合に消費者の口座に発行した自治体マイナポイント相当額を付与する方法、銀行振込による方法、対象給付サービスへクーポンを付与する方法、クーポンの使用による割引額を対象給付サービスへ還元する方法、その他対象給付事業者が定める方法とします。
  6. 自治体マイナポイントの付与時期は、au PAY 残高付与の要件を満たすことを前提とし、自治体マイナポイントの付与の対象となる対象行為等以後、対象給付事業者が定める時期とします。
  7. 第三者による、自治体等への申込み、または対象給付サービスの登録が行われた場合および自治体マイナポイント申込者が自治体等への申込みまたは対象給付サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象給付事業者、自治体等は、当該自治体マイナポイント申込者に対して自治体マイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。

第4条(自治体マイナポイントの付与ができない場合)

  1. 対象行為等が満たされた場合であっても、以下に掲げる場合には、自治体マイナポイントの付与が行われないものとします。なお、自治体等および対象給付事業者は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、自治体マイナポイントの付与を停止し、また、取り消すことがあります。
    • (1) システム障害等により自治体マイナポイントの付与または対象給付サービスの提供を停止しているときに対象行為等が満たされた場合
    • (2) 対象給付サービスの ID、アカウント等(以下「アカウント等」といいます。)やセキュリティコード、口座情報等が無効なものであることが判明した場合
    • (3) 対象給付サービスの登録にあたって指定した自治体マイナポイントの数量に達している場合(対象行為等に係る自治体マイナポイントの付与によって当該数量を超える場合は、当該超過部分について付与が行われない。)
    • (4) 自治体マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。)
    • (5) 対象給付サービスの登録を行おうとする給付サービスについて既に対象給付サービスの登録(自治体等が実施する本事業のうち同一のものに係る登録に限る)が行われていた場合
    • (6) 第9条に定める非正常取引等その他本特約または対象給付サービスに係る利用規約等に違反する取引または行為であった場合
    • (7) 本特約および対象サービスに係る利用規約等または利用者規約に違反する行為があった場合
    • (8) 解除、取消等により対象行為等に係る取引が無効となった場合
    • (9) 対象給付サービスに係る加盟店が対象行為等に係る取引に関して対象給付事業者所定の期限内に売上情報を提供しない場合
    • (10) 自治体等または対象給付事業者が自治体マイナポイント利用者規約または対サービスの利用規約もしくは本特約その他ガイドライン等で自治体マイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合
    • (11) 利用者規約または対象給付サービスの利用規約等およびこれらに付随して自治体等または対象給付事業者が定めるガイドライン等によって定める本事業の対象要件を満たさないことが判明した場合
    • (12) 自治体マイナポイント付与時に、有効なau PAY 会員でない場合
    • (13) 自治体マイナポイント付与時に、利用者が入力した生年月日がau IDまたはau回線契約で登録された生年月日と一致しない場合
    • (14) 自治体マイナポイント付与時に、au IDが存在しないか、削除または無効となっている場合、もしくは譲渡・承継等をしている場合ならびにau ID統合によりau IDを変更された場合で、登録情報と利用者の情報が一致しないことが判明した場合
    • (15) 利用者が、au PAY プリペイドカード特約、au PAYサービス利用規約に反する行為をした場合、またはそのおそれがある場合
    • (16) 盗難・紛失によりau PAY プリペイドカードを再発行した場合
    • (17) 自治体マイナポイント付与時に、au PAY プリペイドカード若しくはau PAYサービスが停止、又はその利用が停止されている場合
    • (18) 自治体マイナポイント付与時に、自治体マイナポイントを付与することでau PAY 残高上限である100万円を超過する場合
  2. 対象給付事業者は、前項により自治体マイナポイントの付与が行われない場合であっても、対象給付事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。

第5条(自治体マイナポイントの付与状況の確認)

  1. 自治体マイナポイント申込者は、付与された自治体マイナポイントの数量・金額・割引率等、自治体マイナポイントの付与状況に関する事項で対象給付事業者所定の事項につき、対象給付事業者所定の方法により確認することができます。ただし、確認可能な期間は、対象給付事業者の定める期間とします。
  2. 自治体マイナポイント申込者は、付与された自治体マイナポイントの数量・金額・割引率等に誤りがあること、付与されるべき自治体マイナポイントが付与されていないことまたは自治体マイナポイント申込者に付与されるべき自治体マイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに対象給付事業者にその旨を申し出るものとします。この場合、対象給付事業者は、当該申出に係る数量・金額の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに数量・金額の訂正や誤って付与されたポイントの取消等の措置を講ずることができるものとします。

第6条(自治体マイナポイントの利用等)

自治体マイナポイント申込者は、対象給付事業者が定める利用規約等に基づき、付与された自治体マイナポイントを利用することができます。ただし、自治体等が別途利用することができる店舗や用途、金額等を制限した場合は、これに従うものとします。なお、利用者および自治体マイナポイント申込者は、自己に付与された自治体マイナポイントに係る権利または自治体マイナポイントの付与を受けることができる地位を第三者に譲渡することはできません。

第7条(ポイント付与の取消)

  1. 自治体等または対象給付事業者は、自治体マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや自治体等への申込みもしくは自治体マイナポイントの付与要件を満たさないことが判明したとき、または第4条第1項各号に該当することが判明したときは、自治体マイナポイント申込者に対する自治体マイナポイントの付与を取り消します。また、第5条第2項後段に該当する場合には、誤って付与された自治体マイナポイントを取り消すことがあります。
  2. 前項に定めるときに、自治体マイナポイント申込者に付与された自治体マイナポイントが既に物品等の購入に係る給付に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、自治体等または対象給付事業者は、当該自治体マイナポイント申込者に対し、 付与された自治体マイナポイント相当額の金銭の支払(クーポンの場合は割引額に相当する額の金銭の支払)を請求することができるものとします。
  3. 第1項の取消しは、対象給付事業者、自治体等、事務局の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消しが行われたことにより、自治体マイナポイント申込者に損害等が生じた場合であっても、対象給付事業者、自治体等、事務局は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
  4. 自治体マイナポイント申込者は、自治体マイナポイント申込者が対象給付サービスに係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象給付サービスに係る利用規約等に従うものとします。

第8条(非正常取引その他の禁止行為)

  1. 利用者および自治体マイナポイント申込者は、以下の各号に掲げる取引(以下「非正常取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、(1)号から(3)号については、利用者規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます。
    • (1) 他人の給付サービスを用いて給付した結果または金銭のチャージを実施した結果に基づいて、自己が自治体マイナポイントの付与(対象給付サービスの登録を含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者に自治体マイナポイントの付与を受けさせること
    • (2) 他人に付与された自治体マイナポイントを不当に使用すること
    • (3) 他人のマイナンバーカードを用いて自治体マイナポイントの付与を受けること
    • (4) 架空のマイナンバーカードの利用、自治体マイナポイントに係るシステムへのサイバー攻撃や当該システムのバグ、エラー、脆弱性を殊更に利用等することによって、自治体マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、自治体マイナポイントの付与を受けること
    • (5) 循環取引(例えば、2 者が架空の商品の売買を双方で実施することで自治体マイナポイントの付与を受ける等)や架空取引(例えば、給付サービスによる給付実施後に同額を現金で払い戻しを受け、自治体マイナポイントの付与を受ける等)等、実態の伴わない取引または実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いてチャージを行った際に自治体マイナポイントの付与を受けたが、当該チャージ分を利用して商品等を購入し再度自治体マイナポイントの付与を受ける等)に基づいて自治体マイナポイントの付与を受けること
    • (6) 自治体等が定める自治体マイナポイントの付与の要件について、事実と異なる申告をして自治体マイナポイントの付与を受けること
    • (7) その他自治体等が、自治体マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法により自治体マイナポイントの付与を受け、または使用すること
  2. 利用者および自治体マイナポイント申込者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。ただし、(1)号および(2)号については、利用者規約に基づき法定代理人の給付手段に登録する場合は除きます。
    • (1) 他人の決済手段や口座等を対象給付サービスとして登録すること
    • (2) 自治体マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること
    • (3) 自治体等、事務局および対象給付事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本給付事業に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為
    • (4) その他前各号に準じる行為
  3. 前2項の定めに違反した場合は、自治体等または対象給付事業者は、何らの通知または催告を行うことなく、自治体マイナポイントの付与の取消し、当該自治体マイナポイント申込者に付与された自治体マイナポイントすべての取消しおよび当該自治体マイナポイント申込者の自治体マイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、自治体等または対象給付事業者は、対象給付サービスに係る利用規約等に基づき、対象給付サービスの利用停止、会員資格等の取消しその他対象給付事業者が定める措置を行うことがあります。
  4. 非正常取引および第2項に定める取引もしくは行為やそのおそれが生じたこと、利用規約等もしくは本特約に違反する行為または自治体マイナポイント申込者の責めに帰すべき事由により、対象給付事業者、自治体等、事務局その他第三者に損害が生じた場合には、自治体マイナポイント申込者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。

第9条(取引等の調査等)

対象給付事業者は、自治体等への申込み、自治体マイナポイントの付与要件、対象給付サービスの登録要件を満たさないおそれがあると判断した場合、非正常取引もしくは前条第2項に定める取引や行為が行われたおそれがあると判断した場合、または、自治体マイナポイントの不正もしくは不適切な利用が行われたおそれがあると判断した場合(以下、これらの場合に該当すると判断された取引および行為を「非正常取引等」と総称します。)に、当該申込みや取引等を行った利用者および自治体マイナポイント申込者について、自治体マイナポイントの付与、使用状況や対象給付サービスの利用履歴や問い合わせ履歴、その他非正常取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、利用者および自治体マイナポイント申込者は、対象給付事業者が利用者および自治体マイナポイント申込者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により非正常取引等の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象事業者からの問い合わせに応じること、各要件の存否や非正常取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすること、その他対象給付事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。なお、利用者および自治体マイナポイント申込者は、本条の調査に係る情報を自治体等と対象給付事業者が各要件や非正常取引等の調査、判断のために、互いに提供することに同意するものとします。

第10条(非正常取引等における事務局等への届出・通知等)

利用者および自治体マイナポイント申込者は、非正常取引等があると対象給付事業者が判断した場合、対象給付事業者が自治体等および事務局に、以下の各号に掲げる事項およびこれに関する資料を届け出ること、ならびに届け出された情報が個人関連情報として自治体等、事務局、連携給付事業者、連携給付事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、自治体マイナポイントの付与等本事業の遂行、非正常取引等の対象者の特定および非正常取引等の防止のために提供されることに同意します。

第11条(利用停止等)

  1. 対象給付事業者は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、利用者および自治体マイナポイント申込者に対して何らの通知または催告を行うことなく、自治体マイナポイントの付与の停止もしくは対象給付サービスの提供の全部または一部の停止または中断をすることができるものとします。
    • (1) 事務局または自治体等が運営するシステム等の不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本サービスまたは対象給付サービスの提供ができない場合
    • (2) 地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サービスまたは対象給付サービスの提供ができなくなった場合
    • (3) 自治体マイナポイントの付与または対象給付サービスに係るシステム等の点検または保守作業を行う場合
    • (4) 事務局または自治体等および対象給付事業者が4条1項各号に掲げる場合に該当する、または該当するおそれがあると判断した場合
    • (5) その他対象給付事業者が本サービスまたは対象給付サービスの提供の停止または中断が必要であると判断した場合
    • (6) 事務局または自治体等が本事業の実施を停止、または中断した場合
  2. 対象給付事業者は、前項に基づく本サービスもしくは対象給付サービスの提供の停止または中断により利用者および自治体マイナポイント申込者に生じた損害について、対象給付事業者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。

第12条(免責)

  1. 第三者がマイナンバーカードを利用して本サービスの申込みを行った場合には、当該申込みに基づく本サービス利用の登録は、当該マイナンバーカードに係る本人による登録とみなし、当該申込みを行った者による対象給付サービスの利用等により当該マイナンバーカードに係る本人に損害が生じた場合においても、対象給付事業者、事務局および自治体等は責任を負わないものとします。
  2. 対象給付事業者の加盟店、他の連携給付事業者およびその加盟店、事務局ならびに自治体等、対象給付事業者以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた利用者および自治体マイナポイント申込者の損害について、対象給付事業者は一切の責任を負わないものとします。

第13条(本特約の改定)

  1. 利用者および自治体マイナポイント申込者は、本サービスが自治体等の給付事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。
  2. 対象給付事業者は、本サービスの対象期間中に、必要に応じて、本特約および本サービスの内容を変更できるものとします。また、本特約および本サービスの内容の変更は、WEB サイト上への公表その他対象給付事業者所定の変更手続を履践した場合に効力を生ずるものとします。

第14条(情報提供)

  1. 利用者および自治体マイナポイント申込者は、対象給付事業者が第1号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第2号記載の個人情報を取扱うことに同意します。
    • (1) 利用目的
      • ① 本事業の運営、本サービスおよび対象給付サービスを提供するため
      • ② 非正常取引等の検知、予防および非正常取引等が行われた場合の処理を行うため
      • ③ 本事業および本サービスに関する通知、案内等を行うため
      • ④ 利用者および自治体マイナポイント申込者からの問合せ等に対して適切に対応するため
      • ⑤ 自治体等に対する、本事業の精算業務のため
      • ⑥ 本事業の効果検証・動向分析
    • (2) 個人情報の項目
      • ① 氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、メールアドレス
      • ② 対象給付サービスに係るアカウント等のID等アカウント等を特定する情報(現金振込の場合、口座情報を含む)
      • ③ 対象給付サービスの利用履歴、当該給付手段の残高等アカウントの利用状況(対象給付サービスの残高チャージを含む。)
      • ④ 本事業を特定するための番号、本事業のために利用者および自治体マイナポイント申込者に付与される ID、付与された自治体マイナポイントの額その他の本サービスに係る利用状況
      • ⑤ 第9条に基づく調査等により取得した情報
  2. 利用者および自治体マイナポイント申込者は、対象給付事業者が事務局、自治体等、連携給付事業者、連携給付事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して本事業の実施、非正常取引等の対象者の特定および非正常取引等の防止のために、前項第2号および第10条各号に定める事項について提供することおよびこれらの者からこれらの目的で利用者および自治体マイナポイント申込者の個人情報および個人関連情報(本事業を特定するための番号、本事業のために利用者および自治体マイナポイント申込者に付与されるID等、利用者および自治体マイナポイント申込者の取引を特定するためのID等、自治体マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意します。
  3. 対象給付事業者は、第1項第1号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき同項第2号の個人情報を当該委託先に提供することがあります。
  4. 前各項に定めるほか、本サービスに関する個人情報が、対象給付事業者が対象給付サービスに関して定める個人情報の取扱いに関する条項に従い取り扱われることがあります。

第15条(本特約に定めのない事項等)

本特約に規定のない事項および付与された自治体マイナポイントについては、対象給付サービスに係る利用規約等によるものとします。

第16条(問い合わせ先)

本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、対象給付事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。

以 上

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