au PAY プリペイドカード特約
第1条(本特約)
本特約は、KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます。)、沖縄セルラー電話株式会社(以下KDDIと併せて「KDDI等」といいます。)及びauペイメント株式会社(以下「auペイメント」といいます。KDDI等及びauペイメントを併せて「両社等」といいます。)が提供するau PAY プリペイドカード(ICカード)及びau PAY プリペイドカード(バーチャルカード)(以下併せて「au PAY プリペイドカード」といいます。)の利用及び発行に対して適用されます。
本利用者がau PAY プリペイドカードを利用する場合、本特約に加え、au PAY 利用規約(以下「利用規約」といいます。)が適用されることについて同意するものとします。
第2条(定義)
本特約における次の用語は、以下のとおり定義する意味を有します。なお、本特約に定めのない用語の意味は、特段の定めのない限り、各種サービスごとの規約に定める用語の意味と同じものとします。
(1) 「本ICカード」とは、KDDI等が提供するau Ponta ポイントプログラムに係る諸機能と利用規約及び本特約で定める機能を物理的なカードを用いて利用できるICチップ付きのau PAY プリペイドカード(ICカード)をいいます。
(2) 「本バーチャルカード」とは、au PAY アプリ(以下「本アプリ」といいます。)において、KDDI等が提供するau Ponta ポイントプログラムに係る諸機能と利用規約及び本特約で定める機能を用いるために表示されるau PAY プリペイドカード(バーチャルカード)をいいます。
(3) 「本カード」とは、「Mastercard加盟店」において決済に利用できるよう「Mastercard番号」が割り当てられた、両社等又は提携企業と共同で発行するau PAY プリぺイドカードのことをいいます。
(4) 「Mastercard加盟店」とは、国際ブランド「Mastercard」の加盟店ネットワーク網に属する店舗のことをいいます。
(5) 「Mastercard番号」とは、「Mastercard加盟店」での利用の際に必要な数字16桁のキー(鍵)のことをいいます。
(6) 「更新発行」とは、本カードの有効期限に伴う本カードの更新をいいます。
(7) 「再発行」とは、盗難、紛失、不正発生、汚損等に伴う本カードの再発行をいいます。
第3条(本特約への同意及び適用)
- 両社等は、本利用者が本カードの申込みを行った時点で、本利用者による本特約への同意があったものとみなします。
- 本特約に定めのない事項は、利用規約及びau PAY 関連規約が適用されるものとし、本特約の規定と利用規約及びau PAY 関連規約の規定とが相違する場合には本特約の規定が優先されます。
第4条(本カード)
- 両社等は、次条に従って申込みを行った者に対し、申込みの際の希望に応じて、本ICカード又は本バーチャルカードを提供します(ただし、本ICカードの発行には、本特約第8条第1項に定める発行手数料が必要となります。)。
- 本ICカードの利用者は、本バーチャルカードの利用もできるものとし、申込みの際に本バーチャルカードの発行を希望した利用者であっても、両社等所定の申込手続を行い、新たに本ICカードの発行の申込みができるものとします。ただし、新たな本ICカードの発行には、本特約第8条第1項に定める発行手数料が必要となります。
- 本ICカードには、カード券面に本利用者の氏名(アルファベット表記)その他の情報が印字されます。
- 両社等は本ICカード又は本バーチャルカードの利用に関して、両社等が別途定める条件を満たす本利用者に限定する場合があります。本利用者はこれをあらかじめ承諾するものとします。利用条件・利用方法等については、本アプリ又は両社等のウェブサイトに掲載することにより本利用者に周知します。
- 本カードの所有権は、両社等に帰属するものとします。
- 本利用者が保有できる本カードの上限枚数は原則1枚までとし、重複して申込みはできません。ただし、両社等が提携企業と共同で発行する本カード、更新発行並びに再発行等にあたってはこの限りではありません。
第5条(本カードの申込み)
- 本利用者は、両社等が指定する方法により本カードの申込み(更新発行及び再発行の申込みも含みます。)ができます。
- 本利用者は、本カードの申込みにあたり、氏名、連絡先その他の両社等が指定する本利用者に関する情報(以下「本カード申込情報」といいます。)を両社等が別途指定する方法で、両社等に通知するものとします。また、本カード申込情報に変更があった場合は、当該変更も通知するものとします。
- 前項の規定にかかわらず、既に本カード申込情報と同等の本利用者に関する情報を両社等に提出済みの場合(KDDI回線契約等締結済みの場合を指しますが、これらに限りません。)は、本カード申込情報の通知は不要です。
- 本利用者が本カード申込情報の変更の通知を怠り、又は通知を誤ったことにより、本利用者が不測の不利益を被ったとしても、両社等はその責任を一切負いません。
- 両社等は、未成年の方による本カードの申込みについて、親権者の同意を得たものとみなした上で、当該申込みを受け付けることができるものとします。
第6条(本ICカード利用前の手続等)
本利用者は、本ICカードの利用前に、両社等が指定する方法により、カードロック解除を行う必要があります。この手続が行われない場合、本ICカードの全部又は両社等が指定する一部の機能を利用することができません。
第7条(本カードの管理)
本利用者は、本カードを自己の責任において管理するものとし、紛失、盗難及び不正利用に対して適切な防衛対策を常に講じるものとします。本カードを紛失・盗難された場合において、第三者が利用できる状態であると本利用者自身で判断した場合は、速やかに利用規約第31条に記載のお問い合わせ窓口にお申し出いただき、本カードの停止を行うものとします。また、両社等は、自己の責に帰すべき事由がある場合を除き、第三者が紛失・盗難等された本カードを利用したことにより当該本利用者が被害に遭った場合でも、一切責任を負わないものとします。
第8条(本カードの発行手数料及び年会費)
- 本ICカードの発行(更新発行及び再発行も含みます。)には、所定の発行手数料がかかります。本バーチャルカードの発行(更新発行及び再発行も含みます。)は、無料です。本カードの利用に伴い、税金や付帯費用が発生する場合には、本利用者がこれらを負担するものとします。
- 本カードの年会費は、永年無料です。
第9条(Mastercard加盟店での利用)
- 本利用者は、次の方法をもってMastercard加盟店にて本カードによる決済を行うことができるものとします。
(1) Mastercard加盟店で商品・サービス等の購入時に本カードを提示し、伝票等に、カード裏面に予め記載した署名と同一の署名を行う方法。
(2) 予め登録してある暗証番号をMastercard加盟店の機器等に入力する方法。
(3) その他両社等又はMastercard加盟店所定の手続による方法。なお、両社等又はMastercard加盟店が認めた場合、署名の手続を省略できる場合があります。 - Mastercard加盟店において利用いただける支払回数は、「1回払い」のみとします。
- 両社等は、特定の国又は特定の地域における本カードの利用について制限することができるものとします。また、両社等は、国内外を問わず両社等が指定する特定のMastercard加盟店における本カードの利用を制限することができ、また、両社等又はMastercard加盟店が指定した特定の商品・サービス等の購入に係る本カードの利用を制限することができるものとします。本利用者は、これらについて予め了承するものとし、本カードを利用できないことにより本利用者に生じた損害等について、両社等は一切責任を負わず、また、本利用者に対し何ら補償も行わないものとします。
- 本利用者がMastercard加盟店にて本カードを利用して決済した場合、当該au PAY 残高の利用可能残高から、商品・サービス等の代金に相当する金額を減算します。ただし、Mastercard加盟店での決済にかかる機器等の通信状況その他の事由により、au PAY 残高の利用可能残高に遅れて反映される場合があります。
- 前項で減算した商品・サービス等の代金に相当する金額と、後日Mastercard加盟店から両社等に通知される最終的な商品・サービス等の代金に相当する金額に差異がある場合、両社等は、後日通知される商品・サービス等の代金に相当する金額を正しいものとして取り扱うこととし、差異を補正する目的でau PAY 残高の利用可能残高を加算又は減算できるものとします。
- 両社等は、本カードの利用及び本カードへの返金処理等によるau PAY 残高の利用可能残高の減算・加算については、Mastercard加盟店が両社等に提供する情報に基づき行い、両社等がMastercard加盟店からの情報の正確性を完全に保証するものではなく、両社等は一切の責任を負わないことを、本利用者は予め承諾するものとします。また、Mastercard加盟店から両社等に対する返金処理の情報提供の遅れにより、本カードへの返金処理によるau PAY 残高の利用可能残高の加算が遅れることがあることを、本利用者は予め承諾するものとします。
- 日本国外のMastercard加盟店における本カードを利用しての決済にあたり、商品・サービス等の代金が外国通貨建ての場合、両社等及び国際提携組織が定める方法により日本円に換算した金額に両社等所定の海外サービス手数料(4%)を加えた総額で決済されるものとします。
第10条(限度額)
本利用者は、本カードを限度額の範囲内でのみ利用いただけます。限度額についてはauペイメントのウェブサイト(以下「本サイト」といいます。)(資金決済法に基づく情報表示)にて確認いただけます。
第11条(超過利用時の措置)
- 本利用者は、本カードでの決済時に、au PAY 残高の利用可能残高を超えてMastercard加盟店において決済できる場合があるものとします。この場合、本利用者は、au PAY 残高の利用可能残高を超えない利用可能額をau PAY 残高による利用額として扱い、au PAY 残高の利用可能残高を超える額(以下「超過額」といいます。)については両社等がMastercard加盟店に対し立替払をすること、及び両社等が本利用者に対して超過額の支払を請求することを予め承諾するものとします。
- 本利用者は、両社等が当該超過額の請求をした際には、両社等が指定する方法、期日等に従ってすみやかに請求金額を支払うものとします。
- 両社等は、前項に基づく超過額の請求に代えて、本利用者が当該本カードにチャージを行った際に、何ら催告することなく、チャージされたau PAY 残高を当該超過額に充当することができるものとし、両社等はこれを承諾するものとします。
- 前3項において、両社等が本利用者に請求したにもかかわらず期日までに支払を行わず、又は超過利用時から相当期間内に本利用者が超過額全額を充当できるチャージを行わなかった場合、両社等は、何ら催告なく当該本利用者による本カードの利用停止を行い、また、当該本利用者の本カードの利用資格をはく奪することができるものとします。
第12条(本カードの暗証番号)
- 本カードの利用にあたり、暗証番号と呼ばれる数字4桁のキー(鍵)が必要となる場合があります。本利用者は、本サイト上にて両社等所定の方法により、暗証番号を登録することができます。また、本ICカードの利用にあたり、暗証番号の登録が必須となり、本利用者が本ICカード申込時に暗証番号を登録します。
- 本利用者は、暗証番号を本利用者以外の第三者に知られないよう自己の責任において厳重に管理するものとし、本利用者が暗証番号を第三者に知らせ、又は第三者に知られたことにより本利用者に生じた損害は、本利用者が負担するものとし、両社等が別途定める場合を除き、両社等は一切の責任を負わないものとします。
- 暗証番号に関するお問い合わせは、暗証番号を登録された本利用者ご本人からのみ受け付けるものとし、本利用者以外の第三者からのお問い合わせ、又は本利用者ご本人であると明らかに判別できないお問い合わせは一切受け付けません。
- Mastercard加盟店における本カードの利用時に、暗証番号の失念等によりMastercard加盟店からの暗証番号の提示要求に応じることができなかった場合、もしくは提示した暗証番号と両社等にて管理している暗証番号とが合致しなかった場合には、当該Mastercard加盟店での利用はできないものとします。これにより本利用者に生じた損害等について、両社等は一切責任を負わず、また、本利用者に対し何ら補償も行わないものとします。
- 不正な暗証番号が複数回入力された場合、両社等は一時的に本カードの利用を制限する場合があります。この場合、本利用者が本カードの利用制限を解除するためには、両社等所定の手続を行う必要があるものとします。
第13条(本カードの有効期限)
- 本カードの有効期限は、本ICカードに印字又は本バーチャルカードの情報として本利用者に提供された期日までとします。
- 本カードの有効期限経過後もau PAY 残高の利用可能残高は、両社等の別途定める期間、維持されるものとします。ただし、本利用者は次項の定めに従って有効期限を更新した本ICカードの発行を受けない限り、有効期限経過後に本ICカードを使用した場合、当該利用可能残高を利用することはできません。なお、本カード以外の両社等が別途定める残高利用方法においては、有効期限を更新した本ICカードの発行を受けずに継続して当該利用可能残高を利用することができます。
- 両社等は、両社等の別途定める基準を満たした本利用者に対し、本カードの有効期限の終期に先立ち、有効期限を更新した本バーチャルカードの情報を、本アプリを通じて提供するものとします。また、両社等は、本ICカードの有効期限の終期に先立ち、本ICカードの利用者より、有効期限経過後の本ICカードの利用の希望があった場合、両社等の別途定める基準を満たした当該本利用者に対し、有効期限を更新した本ICカードを発行するものとします(ただし、本ICカードの発行には、本特約第8条第1項に定める発行手数料が必要となります。)。
- 第2項の定めにかかわらず、両社等は本特約第15条第1項に定める新カードを発行する場合において同条第2項に定める旧カードにau PAY 残高の利用可能残高があるときは、両社等は、新カードに当該au PAY 残高の利用可能残高を引き継いだ上で引き渡すものとし、旧カードの利用を停止するものとします。なお、両社等は、本条に定める新ICカードの発行を確約するものではなく、両社等の判断により当該発行を行わない場合があるものとします。
第14条(補償)
利用規約第20条第2項に定める各条項並びに本特約第5条第4項、第7条、第9条第3項、第12条第2項、同条第4項及び第16条第1項の定めに関わらず、本カードの盗難・紛失又は本利用者のau ID/パスワードに関する情報の盗取又は詐取その他の事由が発生した場合の本利用者及び両社等の対応は利用規約第20条の定めに準じます。
第15条(再発行)
- 両社等は、本利用者の責によらず、カード偽造等による不正利用が発生した場合又はそのおそれがある場合には、本利用者は両社等又は提携企業に申出をし、両社等又は提携企業が認めた場合に、両社等が指定する方法により、新たに有効期限を設定した同一利用者名義の本バーチャルカードの情報を、本アプリを通じて本利用者に提供し、当該本利用者が本ICカードの利用者であるときは、新たに有効期限を設定した同一利用者名義の本ICカード(新たに情報が提供された本バーチャルカードと併せて、以下「新カード」といいます。)を発行する場合があります。この場合、本ICカードの利用者は、両社等が指定する方法に従って手続を行うことで、新カードを取得することができます(ただし、本ICカードの取得には、本特約第8条第1項に定める発行手数料が必要となります。)。なお、両社等は、本項に定める新カードの発行を確約するものではなく、両社等の判断により当該発行を行わない場合があるものとします。
- 両社等が新カードを発行する場合、両社等が別途定める場合又は第3項に基づく場合を除き、再発行前の本バーチャルカードのMastercard番号及び再発行前の本ICカード(再発行前の本バーチャルカードと併せて、以下「旧カード」といいます。)の券面に印字されたMastercard番号は新カードにおいて変更されます。
- 両社等は、第1項に定めるほか、本利用者より両社等へ本ICカード発行の申出があった場合、両社等の別途定める基準を満たした当該本利用者に対し、有効期限を更新した本ICカードを発行するものとします(ただし、本ICカードの発行には、本特約第8条第1項に定める発行手数料が必要となります。)。
第16条(本カードの利用停止等)
- 本利用者が利用規約第12条、第18条、第19条、第22条に定める停止事由と同等の事由に該当した場合又は次の各号に該当した場合、両社等は、何ら催告をせず直ちに本カードの利用を停止し、そのau PAY 残高の利用可能残高を失効させる場合があります。両社等は、本カードが利用できないことにより本利用者に生じた損害について一切責任を追わず、また、本利用者に対し何ら補償も行わないものとします。併せて、これにより両社等、他の本利用者又はそれ以外の第三者が被った損失、損害、費用等の賠償を本利用者に対し請求できるものとします。
(1) 両社等が、本カードの紛失、盗難もしくは第三者による不正利用が発生し、又はそのおそれがあると判断した場合
(2) 本カードの複製、偽造、変造、印刷もしくは改ざんを行うこと、又は第三者がこれらの行為を行うことに協力すること。
(3) 本カードが不正に複製、偽造、変造、印刷もしくは改ざんが施されたものであることを知りながら、もしくはその疑いがあるにも関わらず、当該本カードを利用すること。
(4) 本カードに記載されている情報を第三者に開示もしくは公開、又はインターネット上にアップロードすること。
(5) 本カードを第三者に販売、譲渡(転売や交換を含みます)もしくは貸与し、又は第三者から譲り受けること、又、質入れ等の担保に供すること。 - 本利用者が前項に該当しない限り、利用規約第4条に定める条件を満たさなくなった場合(以下「本カード会員資格失効」といいます。)であっても、本利用者は本アプリを介さない機能に限り継続して利用できます(以下当該機能のみ利用可能なカードを「本カード会員資格失効後カード」といいます。)。この場合、本カード会員資格失効後カードについては、au PAY マネーは、自動的にau PAY マネーライトに全額移行するものとします。
第17条(本カードが利用停止になった場合のポイント付与(特典)の扱いについて)
本特約第16条第2項に定める本カード会員資格失効後カードには、本サービスの特典の全部又は一部が適用されません。本カード会員資格失効後カードに適用されない特典の詳細等については、本サイトに掲載するものとします。
第18条(免責事項)
- Mastercard加盟店での本カード利用の際に用いる各種端末の異常、不具合等による決済不備に起因する問題について、当該問題の発生が両社等の故意又は重過失によるものでない限り、両社等は一切の責任を負わないものとします。
- 本カードの利用により購入した商品・サービス等に生じた問題について、本利用者は自身でMastercard加盟店との間で問題の解決を図るものとし、当該問題について両社等は一切の責任を負わないものとします。
第19条(損害賠償)
両社等の責めに帰すべき事由により本利用者が損害を被った場合、両社等の損害賠償責任の範囲は、当該事由が発生した時点において本利用者が保有するau PAY 残高の利用可能残高に限られるものとし、間接損害、特別損害及び逸失利益については予見可能性の有無を問わず損害賠償責任を負わないものとします。ただし、両社等に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第20条(本カード会員資格失効後の情報保持)
本カード会員資格失効後も、両社等は本カード会員資格失効後カードの提供及び両社等が本利用者にとって有益と考える情報の掲載又は配信を目的として、本サービスに設定したau IDに紐付けられた会員情報(au IDを除きます。)及び利用履歴を継続保持するものとします。
2026年3月31日改定